○青森県特定水産資源の採捕の停止に関する規則
令和三年四月二十六日
青森県規則第二十四号
青森県特定水産資源の採捕の停止に関する規則をここに公布する。
青森県特定水産資源の採捕の停止に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づき、特定水産資源(法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の採捕の停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(採捕の停止)
第二条 知事が法第三十三条第二項各号のいずれかに該当すると認める旨の告示をしたときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該告示の日の翌日から同日の属する当該告示に係る特定水産資源の法第十一条第二項第三号に規定する管理年度の末日(当該告示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該告示に係る知事管理区分における特定水産資源の採捕をしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(青森県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則の廃止)
2 青森県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則(平成三十一年三月青森県規則第二十一号)は、廃止する。