○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告示

令和三年五月三十一日

青森県公安委員会告示第六十五号

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十一月青森県公安委員会規則第十七号)第三条の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の根拠となる法令等の名称及び条項並びに当該申請等に係る電子情報処理組織の使用を開始する日を定めたので、次のとおり告示する。

根拠となる法令等の名称及び条項並びに使用を開始する日

法令等の名称

条項

使用を開始する日

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)

第七十八条第一項、同条第四項及び同条第五項

令和三年六月一日

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)

第十六条第二項及び同条第三項

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告…

令和3年5月31日 公安委員会告示第65号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第3章
沿革情報
令和3年5月31日 公安委員会告示第65号