○道路の供用の開始

令和三年六月七日

青森県告示第四百十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和三年七月六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道軽米名川線

三戸郡南部町大字剣吉字荒町六九の二から

三戸郡南部町大字剣吉字岩ノ下九の一七まで

令和三・六・七

県道名川階上線

三戸郡南部町大字剣吉字小沢田九の一から

三戸郡南部町大字剣吉字長治河原八の一八まで

道路の供用の開始

令和3年6月7日 告示第417号

(令和3年6月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和3年6月7日 告示第417号