○道路の供用の開始
令和三年七月十九日
青森県告示第五百四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年八月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道田子十和田湖線 | 三戸郡田子町大字田子字川代ノ上ミ六六の一五一から 三戸郡田子町大字田子字川代ノ上ミ六六の一五一まで | 令和三・七・一九 |
○道路の供用の開始
令和三年七月十九日
青森県告示第五百四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年八月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道田子十和田湖線 | 三戸郡田子町大字田子字川代ノ上ミ六六の一五一から 三戸郡田子町大字田子字川代ノ上ミ六六の一五一まで | 令和三・七・一九 |