○道路の供用の開始

令和三年十月一日

青森県告示第六百七十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和三年十月三十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道むつ尻屋崎線

むつ市上川町二〇七から

むつ市大字田名部字土手内七四の一七二まで

令和三・一〇・一

道路の供用の開始

令和3年10月1日 告示第672号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和3年10月1日 告示第672号