○道路の供用の開始
令和三年十月十三日
青森県告示第六百八十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年十一月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道後平馬屋尻線 | 上北郡七戸町字五庵ノ下三六五の一から上北郡七戸町字五庵ノ下四〇一の四まで | 令和三・一〇・一三 |
○道路の供用の開始
令和三年十月十三日
青森県告示第六百八十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年十一月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道後平馬屋尻線 | 上北郡七戸町字五庵ノ下三六五の一から上北郡七戸町字五庵ノ下四〇一の四まで | 令和三・一〇・一三 |