○道路の供用の開始
令和三年十月十五日
青森県告示第六百九十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年十一月十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道夏泊公園線 | 東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の二八から 東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の二七まで | 令和三・一〇・一五 |
○道路の供用の開始
令和三年十月十五日
青森県告示第六百九十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年十一月十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道夏泊公園線 | 東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の二八から 東津軽郡平内町大字白砂字脇ノ沢二一の二七まで | 令和三・一〇・一五 |