○休猟区の指定

令和三年十月二十五日

青森県告示第七百二十七号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十四条第一項の規定により次のとおり休猟区を指定するので、同条第三項の規定により公示する。

一1 名称 都谷森休猟区

2 区域

青森市浪岡王余魚沢地内市道五郎左衛門線と県道青森浪岡線との交点を起点とし、同点から同県道を北東に進み青森市入内と青森市浪岡王余魚沢の大字界との交点に至り、同点から同大字界を南東に進み青森市と黒石市の市界との交点に至り、同点から同市界を西に進み水ヶ沢沿いに伸びる線との交点に至り、同点から同線を北西に進み市道五郎左衛門線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

令和三年十一月一日から

令和六年十月三十一日まで

二1 名称 今別休猟区

2 区域

東津軽郡今別町地内国有林青森森林管理署九一九林班から九二二林班まで、九二五林班から九三九林班まで、九四三林班から九四五林班までの区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

令和三年十一月一日から

令和六年十月三十一日まで

三1 名称 四兵衛森休猟区

2 区域

弘前市大字常盤野地内国有林中村川林道と国有林津軽森林管理署二二林班と民有林との境界との交点を起点として、同点から同境界を南に進み弘前市と西目屋村との行政界との交点に至り、同点から同行政界を南西に進み弘前市と西津軽郡鰺ケ沢町との行政界との交点に至り、同点から同行政界を北西に進み国有林中の川林道との交点に至り、同点から同林道を南東に進み国有林中村川林道との交点に至り、同点から国有林中村川林道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

令和三年十一月一日から

令和六年十月三十一日まで

四1 名称 善光寺平休猟区

2 区域

平川市地内国道一〇二号と市道善光寺平線との交点を起点とし、同点から同市道を東に進み国有林津軽森林管理署一〇七一林班と一〇七三林班の林班界に至り、同林班界を北に進み一〇七一林班と民有林との境界に至り、同境界を北東に進み一〇七五林班の林班界に至り、同林班界を東に進み、一〇七五林班い小班と同林班ろ小班の小班界に至り、同小班界を南に進み一〇七五林班と一〇七六林班の林班界に至り、同林班界から一〇七六林班は小班と同林班に小班の小班界を南に進み一〇七六林班と一〇七七林班の林班界に至り、同林班界を西に進み一〇七七林班は小班と同林班に小班の小班界に至り、同小班界を南東に進み一〇七七林班と一〇七八林班の林班界に至り、同林班界を南西に進み一〇七八林班ろ小班と同林班に小班の小班界に至り、同小班界を南に進み一〇七八林班と一〇八一林班の林班界に至り、同林班界を西に進み一〇八一林班い小班と同林班ろ小班の小班界に至り、同小班界を南に進み一〇八一林班と一〇八二林班の林班界に至り、同林班界を西に進み一〇八二林班い小班と同林班ろ小班の小班界に至り、同小班界を南に進み一〇八〇林班と一〇八二林班の林班界に至り、同林班界を南に進み一〇八〇林班と一〇八三林班の林班界に至り、同林班界を南に進み青森県と秋田県との行政界に至り、同行政界を南西に進み国道一〇二号との交点に至り、同点から国道一〇二号沿いに北西に進み、起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

令和三年十一月一日から

令和六年十月三十一日まで

五1 名称 石田坂休猟区

2 区域

五所川原市大字飯詰地内市道松野木飯詰線と市道二ツ森・興隆線との交点を起点とし、同点から同市道を北東に進み公衆用道路興隆線との交点に至り、同点から同公衆用道路を北西に進み同道路の終点に至り、同点と坪毛沢林道起点を直線で結んで同林道の起点に至り、同点から同林道を東に進み国有林津軽森林管理署金木支署一〇三林班界との交点に至り、同点から同支署一〇二林班、一五二林班、一五〇林班の各林班界を南東に進み市道石田坂線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道松野木飯詰線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(別紙は別図五のとおり)

3 存続期間

令和三年十一月一日から

令和六年十月三十一日まで

六1 名称 喜良市休猟区

2 区域

五所川原市金木町金木地内県道屏風山内真部線と市道神明一線との交点を起点とし、同点から同市道を北に進み市道大東ヶ丘線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み金木山併用林道との交点に至り、同点から同林道を北東に進み大倉沢との交点に至り、同点から同沢を北東に進み東津軽郡蓬田村と五所川原市の行政界に至り、同点から同行政界を南東に進み同村、同市及び青森市との行政界に至り、同点から同行政界を南東に進み県道屏風山内真部線との交点に至り、同点から同県道を西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

令和三年十一月一日から

令和六年十月三十一日まで

七1 名称 建石休猟区

2 区域

西津軽郡鰺ケ沢町大字湯舟町地内主要地方道弘前鰺ケ沢線と町道安田橋小屋敷線との交点を起点とし、同点から同地方道を南東に進み弘前市と鰺ケ沢町の行政界との交点に至り、同点から同行政界を南西に進み私設農道との交点に至り、同点から同農道を北西に進み県道長平町森田線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み町道和開線との交点に至り、同点から同町道を西に進み湯舟川左岸との交点に至り、同点から同川左岸を北西に進み鳴沢川左岸との交点に至り、同点から同川左岸を北西に進み町道安田橋小屋敷線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)

3 存続期間

令和三年十一月一日から

令和六年十月三十一日まで

八1 名称 目ノ越休猟区

2 区域

上北郡野辺地町字向田地内の国道二七九号と県道尾駮有戸停車場線との交点を起点とし、同点から同国道を北東に進み向田林地私道との交点に至り、同点から同私道を東に進み室ノ久保林道との交点に至り、同点から同林道を南東に進み県道尾駮明戸停車場線との交点に至り、同点から同県道を西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は別図八のとおり)

3 存続期間

令和三年十一月一日から

令和六年十月三十一日まで

九1 名称 中志休猟区

2 区域

上北郡六ケ所村大字倉内字笹崎地内県道野辺地六ケ所線と県道東北横浜線との交点を起点とし、同点から県道野辺地六ケ所線を南東に進み村道倉内蒼前堂線との交点に至り、同点から同村道を南東に進み国道三九四号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み村道中志五号線との交点に至り、同点から同村道を北西に進み村界との交点に至り、同点から同村界を北西に進み県道東北横浜線との交点に至り、同点から同県道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域(ただし、内沼を除く。)一円。(図面は別図九のとおり)

3 存続期間

令和三年十一月一日から

令和六年十月三十一日まで

別図1

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別図2

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別図3

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別図4

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別図5

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別図6

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別図7

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別図8

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別図9

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休猟区の指定

令和3年10月25日 告示第727号

(令和3年10月25日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和3年10月25日 告示第727号