○特定猟具使用禁止区域の指定
令和三年十月二十五日
青森県告示第七百二十八号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。
一1 名称 玉松海岸特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
東津軽郡蓬田村大字蓬田地内蓬田川右岸と最大高潮時海岸線(以下「海岸線」という。)との交点を起点とし、同点から同右岸を西に進み国道二八〇号との交点に至り、同点から同国道を北に進み広瀬川左岸との交点に至り、同点から同左岸を東に進み海岸線との交点に至り、同点から同海岸線を南に進み起点に至る線で囲まれた区域一円及び起点から海岸線を北に進み広瀬川左岸との交点に至る海岸線から沖合五〇〇メートル以内の海域。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
令和三年十一月一日から
令和十三年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
二1 名称 桜ヶ丘特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
八戸市湊高台一丁目一番地地内の国道四五号と主要地方道八戸環状線との交点(四本松交差点)を起点とし、同点から同主要地方道を北東に進み市道柳町下大久保道線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道湊高台二号線との交点に至り、同点から同市道を南に進み市道湊高台一号線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道新井田白銀線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道西ノ平大塚線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道野場種差線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道階上道線との交点に至り、同点から同市道を南に進み町道大渡八戸市境界線との交点に至り、同点から同町道を南に進み国道四五号との交点に至り、同点から同国道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
令和三年十一月一日から
令和十三年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
三1 名称 森山特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
西津軽郡深浦町大字森山地内根滝川右岸と最大高潮時海岸線(以下「海岸線」という。)との交点を起点とし、同点から同右岸を北東に進み国有林津軽森林管理署三〇八〇林班と民有地の境界との交点に至り、同点から同境界を北東に進み同管理署三〇八一林班と民有地の境界との交点に至り、同点から同境界を南西に進み同管理署三〇八二林班と深浦町有地の境界との交点に至り、同点から同境界を南西に進み濁川右岸との交点に至り、同点から同右岸を南西に進み海岸線との交点に至り、同点から同海岸線を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
令和三年十一月一日から
令和十三年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
四1 名称 上羽立特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
十和田市大字洞内地内県道七戸十和田湖線と市道芦沢七郷線との交点を起点とし、同点から県道七戸十和田湖線を北に進み市道芦沢樽沢線との交点に至り、同点から市道芦沢樽沢線を西に進み五十貫田川との交点に至り、同点から同川の右岸を下流に進み市道北野八郷線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道下町上羽立線との交点に至り、同点から市道下町上羽立線を東に進み国道四号との交点に至り、同点から同国道を南東に進み市道茶屋羽立線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道北野八郷線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道羽立小田線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道芹沢七郷線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)
3 存続期間
令和三年十一月一日から
令和十三年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
別図1
別図2
別図3
別図4