○道路の供用の開始
令和三年八月二十七日
青森県告示第五百七十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年九月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道蒔田五所川原線 | 五所川原市金木町沢部四一四の一から 五所川原市金木町浮洲四三二まで | 令和三・八・二七 |
○道路の供用の開始
令和三年八月二十七日
青森県告示第五百七十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年九月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道蒔田五所川原線 | 五所川原市金木町沢部四一四の一から 五所川原市金木町浮洲四三二まで | 令和三・八・二七 |