○道路の供用の開始
令和三年十一月八日
青森県告示第七百四十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和三年十二月七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道三三八号
三沢市五川目三丁目一三七六の一から
三沢市四川目五丁目五九〇の二まで
令和三・一一・八
令和3年11月8日 告示第749号
(令和3年11月8日施行)