○道路の供用の開始

令和三年十二月八日

青森県告示第八百十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和四年一月七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三沢七戸線

三沢市春日台三丁目一五四の七五九から

三沢市春日台三丁目一五四の一五七まで

令和三・一二・八

道路の供用の開始

令和3年12月8日 告示第811号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和3年12月8日 告示第811号