○道路の供用の開始

令和三年十二月十日

青森県告示第八百十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和四年一月九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道大鰐浪岡線

黒石市大字下目内澤字小屋敷添四一の一から

黒石市大字小屋敷字小屋敷村二二の一まで

令和三・一二・一〇

柳町下田停車場線

上北郡おいらせ町明土三九の六から

上北郡おいらせ町明土四九の一まで

道路の供用の開始

令和3年12月10日 告示第815号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和3年12月10日 告示第815号