○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告示

令和三年十二月二十四日

青森県公安委員会告示第百三十八号

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十一月青森県公安委員会規則第十七号)第三条の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の根拠となる法令等の名称及び条項並びに当該申請等に係る電子情報処理組織の使用を開始する日を定めたので、次のとおり告示する。

根拠となる法令等の名称及び条項並びに使用を開始する日

法令等の名称

条項

使用を開始する日

警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)

第十条第一項及び第十七条第二項

令和四年一月四日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)

第十条第三項

道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月総理府令第六十号)

第五条第一項及び第八条第一項

青森県道路交通規則(平成十年九月青森県公安委員会規則第七号)

第九条第三項

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告…

令和3年12月24日 公安委員会告示第138号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第3章
沿革情報
令和3年12月24日 公安委員会告示第138号