○道路の供用の開始

令和三年十二月二十七日

青森県告示第八百四十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和四年一月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道妙売市線

八戸市吹上一丁目四五の六から

八戸市吹上一丁目四五の六まで

令和三・一二・二七

道路の供用の開始

令和3年12月27日 告示第845号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和3年12月27日 告示第845号