○道路の供用の開始

令和四年二月十六日

青森県告示第七十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和四年三月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

津軽新城停車場線

青森市大字新城字山田三八四の五から

青森市大字新城字山田一三の一六まで

令和四・二・一六

道路の供用の開始

令和4年2月16日 告示第74号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和4年2月16日 告示第74号