○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第十八条第一項に規定する図書又は書面を定める規則
令和四年二月十八日
青森県規則第十五号
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第十八条第一項に規定する図書又は書面を定める規則をここに公布する。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第十八条第一項に規定する図書又は書面を定める規則
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第十八条第一項に規定する規則で定める図書又は書面は、同令第六条又は第九条に規定する通知書の写し、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表一(い)項及び(ろ)項に掲げる図書並びに日影図とする。
附則
この規則は、令和四年二月二十日から施行する。