○青森県長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等徴収条例別表第八号の知事が定める書面
令和四年二月十八日
青森県告示第七十九号
青森県長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等徴収条例(平成二十一年三月青森県条例第十一号)別表第八号の知事が定める書面は、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第二条第四項に規定する長期使用構造等である旨を住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関が記載した書面又はその写しとし、令和四年二月二十日から施行する。
改正文(令和四年告示第三七九号)抄
令和四年十月一日から施行する。