○道路の供用の開始

令和四年三月十一日

青森県告示第百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和四年四月十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道四五四号

平川市小国川辺一一六の五から

平川市小国浅瀬石山一の九まで

令和四・三・一一

道路の供用の開始

令和4年3月11日 告示第121号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和4年3月11日 告示第121号