○道路の供用の開始
令和四年三月二十五日
青森県告示第百七十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和四年四月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道乙供停車場中野線 | 上北郡七戸町字舟場向川久保三六五の三から上北郡七戸町字舟場向川久保二六の四まで | 令和四・三・二五 |
○道路の供用の開始
令和四年三月二十五日
青森県告示第百七十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和四年四月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道乙供停車場中野線 | 上北郡七戸町字舟場向川久保三六五の三から上北郡七戸町字舟場向川久保二六の四まで | 令和四・三・二五 |