○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定
令和四年三月三十日
青森県告示第百九十三号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルとなる道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
県道弘前岳鰺ケ沢線 | 弘前市大字駒越町八一の二から 弘前市大字賀田一丁目六の五まで |
二 指定する年月日
令和四年四月一日