○道路の供用の開始
令和四年四月十八日
青森県告示第二百五十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和四年五月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二七九号 | 下北郡風間浦村大字下風呂字新道平三の八から 下北郡風間浦村大字下風呂字街道添四〇の二まで | 令和四・四・一八 |
○道路の供用の開始
令和四年四月十八日
青森県告示第二百五十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和四年五月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二七九号 | 下北郡風間浦村大字下風呂字新道平三の八から 下北郡風間浦村大字下風呂字街道添四〇の二まで | 令和四・四・一八 |