○道路の供用の開始

令和四年九月三十日

青森県告示第五百三十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和四年十月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道横浜六ケ所線

上北郡横浜町字豊栄平二〇八から

上北郡横浜町字豊栄平二〇〇の四まで

令和四・九・三〇

県道石無坂鹿田線

三戸郡新郷村大字戸来字馬場野二一の一から

三戸郡新郷村大字戸来字毛サ沢五二の一まで

道路の供用の開始

令和4年9月30日 告示第530号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和4年9月30日 告示第530号