○鳥獣保護区の指定
令和四年十月二十六日
青森県告示第五百六十四号
鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり権現崎鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
一 名称
権現崎鳥獣保護区
二 区域
北津軽郡中泊町小泊折戸地内旧国道三三九号と町道折戸線との交点を起点とし、同点から西に直進し海岸線との交点に至り、同点から同海岸線を北西に進み小泊川右岸との交点に至り、同点から同川右岸を南東に進み町道小泊中央線との交点に至り、同点より同町道を南西に進み旧国道三三九号との交点に至り、同点から町道小泊中学校一号線を南西に進み、同点から町道折戸線を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)
三 存続期間
令和四年十一月一日から
令和二十四年十月三十一日まで
四 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地の保護区
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該区域は、津軽半島の北西部に位置し、日本海に突出した起伏に富んだ地形となっており、津軽国定公園が大部分の区域を占めている。植生は、スギ、クロマツ人工林のほか、ブナ、ミズナラ、カシワ等の広葉樹林が広がり、良好な森林生態系が形成されており、ヤマドリ、コゲラ、ホンドタヌキ、ニホンカモシカなど、多様な鳥獣の生息に適した地域となっている。
このため、当該区域を森林鳥獣生息地の保護区として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。
(三) 管理方針
定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。
別図 略