○鳥獣保護区特別保護地区の指定
令和四年十月二十六日
青森県告示第五百六十五号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により次のとおり特別保護地区を指定するので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
一 名称
権現崎鳥獣保護区権現崎特別保護地区
二 区域
権現崎鳥獣保護区のうち、財務省所管の国有地と津軽森林管理署金木支署権現崎国有林六三六林班い四、ろ及びチの各班の区域一円。(図面は別図一のとおり)
三 存続期間
令和四年十一月一日から
令和二十四年十月三十一日まで
四 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区特別保護地区の指定区分
森林鳥獣生息地の保護区
(二) 鳥獣保護地区特別保護地区の指定目的
権現崎鳥獣保護区は、津軽半島の北西部に位置し、日本海に突出した起伏に富んだ地形となっており、津軽国定公園が大部分の区域を占めている。この地域には、スギ、クロマツ人工林のほか、ブナ、ミズナラ、カシワ等の広葉樹林が広がり、良好な森林生態系が形成されており、ヤマドリ、コゲラ、ホンドタヌキ、ニホンカモシカなど、多様な鳥獣の生息に適した地域となっている。
その中でも現在特別保護地区に指定している区域は、尾崎山を最高峰とし、西端部には高さ二百m以上に及ぶ断層崖が発達しているほか、イタヤカエデ―シナノキ群落、一部にブナ、ミズナラ原生林が見られるなど、豊かで多様な自然環境が形成されている。また、環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に分類されるハヤブサ、準絶滅危惧に分類されるオオセグロカモメ、青森県レッドデータブックで重要希少野生生物に分類されるミサゴ、オオタカ、希少野生生物に分類されるヤマドリ、アオバト、クロツグミの生息が確認されており、ハヤブサ及びオオセグロカモメについては、繁殖も確認されている。加えて、当該区域は、本州と北海道を行き来する各種渡り鳥の休憩地及び飛来コースとなっているなど鳥獣の良好かつ重要な生息地となっている。
このため、当該特別保護地区は、同鳥獣保護区の中でも特に保護する必要がある区域と認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。
(三) 鳥獣保護区特別保護地区の保護管理方針
(1) 当該特別保護地区は、鳥獣の生息環境を保全するため、現状のままの保全を基本とする。
(2) 現場巡視等を通じて区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。
(3) 特別保護区内における許可を要する行為については、鳥獣の生息環境の保全に十分な配慮がなされるよう、地元自治体や関係機関との調整を図る。
別図 略