○鳥獣保護区の指定

令和四年十月三十一日

青森県告示第五百七十五号

鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり今別八幡宮鳥獣保護区、阿闍羅鳥獣保護区、岩木川鳥獣保護区、金屋鳥獣保護区、飯詰鳥獣保護区、平滝沼鳥獣保護区、間木鳥獣保護区、左組鳥獣保護区、桑畑山鳥獣保護区及び小沢鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

一1 名称

今別八幡宮鳥獣保護区

2 区域

東津軽郡今別町大字今別地内県道今別蟹田線とJR津軽線との交点を起点とし、同点から同JR線を南に進み林野庁所有地と民有地界との交点に至り、同点から同所有界を南西に進み、今別八幡宮所有地との交点に至り、同点から同所有界を西に進み、通称中沢作場道路との交点に至り、同点から同道路を北へ進み、JR津軽線との交点に至り、同点から同JR線を東に進み、起点に至る線に囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和二十四年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地の保護区

当該区域は、東津軽郡今別町内の台地上に位置しており、大部分が今別八幡宮の境内林と国有林が占めている。当該区域は、市街地に近く、スギ、アカエゾマツ、ブナ、ミズナラをはじめとする多様な樹種を見ることができることから、自然とのふれあいや小中学校の自然科学教育に適した場所として、今別町により「今別八幡宮自然環境教育林」に設定されている。また、当該区域の国有林には樹齢百年を超えるスギ造林木も見られるなど、豊かな自然環境が保持されていることから、東北森林管理局青森分局により「巨木を育む森」に設定されており、キジ、アカゲラ、ハヤブサ、ウグイス、クロツグミなど多様な鳥類の生息に適した地域となっている。

このため、当該区域を身近な鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

二1 名称

阿闍羅鳥獣保護区

2 区域

南津軽郡大鰐町地内羽黒橋と平川の交点を起点とし、同点から平川を南東に進み、福島橋と国道七号線との交点に至り、同点から同国道を南東に進み、県道碇ヶ関大鰐停車場線との交点に至り、同点から同県道を北西に進み、起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和二十四年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、独立峰として眺望が優れる阿闍羅山を包括する区域であり、大鰐町・碇ヶ関、北斜面にはスキー場や公園、山頂付近の高原地帯にはゴルフ場やホテルが整備され、周囲にはリンゴ園等の農地も見られる。阿闍羅山はスギ人工林が大半を占めるが、ブナ―ミズナラ群落など天然広葉樹林もみられ、アオバト、オオアカゲラ、キクイタダキ、クマタカなどの森林性の鳥獣が多数生息している。また、平川及び虹貝川などの河川も介在しており、ハクチョウやカモ類、ヤマセミ、ミソサザイなど河川・水辺を好む鳥類も多く、多様な鳥獣類の生息に適した地域となっている。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

三1 名称

岩木川鳥獣保護区

2 区域

南津軽郡藤崎町地内、県道前坂藤崎線と岩木川右岸堤防との交点を起点とし、同点から同堤防を南東に進み県道関ヶ平五代線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み県道岩崎西目屋弘前線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み岩木川右岸堤防との交点に至り、同点から同堤防を南西に進み市道里見下線との交点に至り、同点から同市道を南に進み市道下五所線との交点に至り、同点から同市道を南に進み県道関ヶ平五代線に至り、同点から同県道を南西に進み、市道堰根下線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道山越地形線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み県道岩崎西目屋弘前線との交点に至り、同点から同県道を東に進み市道河岸線との交点に至り、同点から同市道を東に進み岩木川左岸堤防との交点に至り、同点から同堤防を北東に進み県道前坂藤崎線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和二十四年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

集団渡来地の保護区

当該区域は、その源を青森・秋田県境の白神山地の雁森岳に発する岩木川の河川敷を中心とした区域であり、河川敷には農地も隣接している。区域内にはヤナギ、ハンノキ等の広葉樹、ヨシの群落がみられる。このような自然環境を反映して、ハクチョウ類及びガン、カモ類の生息地として好適な環境を有している。また、秋から春にかけては多くの渡り鳥が渡来し、環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類に分類されるヒシクイも観察されるなど、越冬地や中継地として多様な鳥類の利用が継続して確認されている。

このため、当該区域を集団渡来地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

四1 名称

金屋鳥獣保護区

2 区域

東北自動車道と黒石市、平川市との市界の交点を起点とし、同点から同市界線を北東に進み、平川市金屋、新屋との大字界の交点に至り、同点から平川市金屋、新屋の大字界を南西に進み東北自動車道との交点に至り、同点から同自動車道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和二十四年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地の保護区

当該区域は、平川市金屋地区に位置する金屋山西斜面の山神社のスギ林を中心とした区域であるが、周囲にはリンゴ園が広がり、神田池などの沼も点在するなど多様な環境が存在している。このような自然環境を反映して、農地や草地などの開けた場所を好むキジ、モズ、林地を好むウグイス、アカゲラ、水辺を好むカモ類、ハクセキレイなど多様な鳥獣類が生息している。また、金屋山中腹には、平川市自然の森が整備されており、地域住民の憩いの場として利用されている。

このため、当該区域を身近な鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

五1 名称

飯詰鳥獣保護区

2 区域

五所川原市大字毘沙門地内主要地方道五所川原金木線と旧五所川原市と旧金木町の旧市町界との交点を起点とし、同点から同旧市町界を東に進み津軽森林管理署金木支署の飯詰山国有林一四一林班との交点に至り、同点から国有林と民有林の境界を北へ進み国有林一三九林班との交点に至り、同点から同林班及び一三八林班を東へ進み一三七林班との交点に至り、同点から同林班及び一三五林班を南へ進み大淵川との交点に至り、同点から同川を南東に進み国有林一二三林班との交点に至り、同点から国有林と民有林との境界を南に進み主要地方道青森五所川原線を横断して更に国有林と民有林の境界を進み石ノ塔沢との交点に至り、同点から同沢を南西に進み国有林一〇八林班との交点に至り、同点から同林班界を南西に進み坪毛沢林道との交点に至り、同点から同林道を南西に進み飯詰ダム堤体との接点に至り、同点から同堤体を北西に進み主要地方道青森五所川原線との交点に至り、同点から同県道を西に進み主要地方道五所川原金木線との交点に至り、同点から同県道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和二十四年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、津軽半島の南部、中山山脈の西側に位置しており、起伏に富んだ森林地帯が広がっている。

区域内には、飯詰ダムや萢ヶ沢溜池などがあり、ダム湖周辺には公園や遊歩道が整備され、市民の憩いの場として利用されている。林相は、主にスギ、アカマツ、カラマツの人工林やヒバ、ブナ、ミズナラ等の天然林から構成されており、沢沿いには野鳥の食餌となるヤマブドウ、サルナシが豊富に自生している。このような自然環境を反映して、ツミ、アカゲラ、カケス、ヤマガラ、オオルリ等の森林を好む鳥獣が多数確認されているほか、環境省レッドリストにおいて絶滅危惧ⅠB類に分類されているクマタカの生息も確認されている。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

六1 名称

平滝沼鳥獣保護区

2 区域

つがる市木造町館岡地内市道公園平滝沼線と市道木造屏風山線の交点を起点とし、同点から同市道を南南西に進み市道大湯町出来島線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み市道出来島二号線との交点に至り、同点から同市道を北に進み国有林津軽森林管理署金木支署四四八林班界との交点に至り、同点から同林班界を西に進み、更に同林班界を北北東に進み、更に同林班界を東に進み、更に同林班界を南西に進み、更に同林班界を東に進み、更に同林班界を南南西に進み市道公園平滝沼線との交点に至り、同点から同市道を東南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和二十四年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

希少鳥獣生息地の保護区

当該区域は、つがる市中心部から約十キロメートル北西に位置し、屏風山砂丘地帯の一角に形成されている低層湿原と中間湿原の要素の強いベンセ湿原を中心とした区域である。湿原の周辺には、東側にベンセ沼、西側にクロマツやカシワが優先する海岸林、南側に大滝沼、北側に平滝沼をはじめとする湿地帯が広がっており、区域の大半が津軽国定公園に指定されている。湿原内には、ヒライ―カモノハシ群落、ヨシ―ヒメシダ群落、ヨシ―ススキ群落が発達しており、ニッコウキスゲやノハナショウブなどとともに湿地性植物が一大群落を形成している。

このような自然環境を反映して、環境省レッドリストで絶滅危惧ⅠB類に分類されるオオセッカ、絶滅危惧Ⅱ類に分類されるコジュリン、準絶滅危惧に分類されるミサゴ、青森県レッドデータブックで重要希少野生生物に分類されるハイイロチュウヒなど希少鳥獣が多数確認されている。

このため、当該区域を希少鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

七1 名称

間木鳥獣保護区

2 区域

上北郡おいらせ町大字向山地内町道豊栄・間木堤線と町道染屋・苫米地線との交点を起点とし、同点から町道豊栄・間木堤線を南に進み町道間木堤・間木線との交点に至り、同点から同町道を南に進み国道四五号との交点に至り、同点から同国道を西に進み主要地方道八戸野辺地線との交点に至り、同点から同地方道を北西に進み町道染屋・苫米地線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和二十四年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

集団渡来地の保護区

当該区域は、明神川の中流にある農業用のため池である間木堤を中心とした区域であり、周囲にはスギ人工林、区域北側には農地が広がっている。

間木堤は、冬季になるとオオハクチョウをはじめ、多くのカモ類が渡来し、それらの集団越冬地となっている。堤のほとりには、野鳥観察保養施設が整備されており、地域住民が野鳥に触れ合える憩いの場となっている。また、環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類に分類されるトモエガモのほか、準絶滅危惧に分類されるミサゴ、ハチクマ、オオタカなどの猛禽類も確認されており、年間を通し、多様な鳥獣類をみることができる。

このため、当該区域を集団渡来地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

八1 名称

左組鳥獣保護区

2 区域

上北郡七戸町字鶴児平地内町道小山平・牧場線と町道山屋・左組・牧場線との交点を起点とし、同点から町道山屋・左組・牧場線を南東に進み町道上田・左組線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み国道三九四号との交点に至り、同点から同国道を西に進み林道山舘線との交点に至り、同点から同林道を西に進み山舘・殿上沢歩道との交点に至り、同点から同歩道を北西に進み殿上沢歩道との交点に至り、同点から同歩道を北に進み殿上沢林道との交点に至り、同点から同林道を北東に進み町道作田防災ダム線との交点に至り、同点から同町道を東に進み林道作田川目線との交点に至り、同点から同林道を南東に進み作田川併用林道との交点に至り、同点から同林道を東に進み町道小山平・牧場線との交点に至り、同点から同町道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図八のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和二十四年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

身近な鳥獣生息地の保護区

当該区域は、七戸町の西部に位置し、作田川と高瀬川に挟まれた区域であり、区域の約七十五%を森林が占めている。アカゲラ、カケス、ヤマガラを始めとする多様な鳥獣類が生息しており、環境省レッドリストで準絶滅危惧に分類されるハイタカのほか、青森県レッドデータブックで重要希少野生生物に分類されるアカショウビン、希少野生生物に分類されるアオバト、クロツグミ、セグロセキレイなどもみることができる。

当該区域の東部にある東八甲田家族旅行村では、キャンプ場のほか、自然との共生をテーマとした「創造の森」が開設されており、広葉樹林内の散策を通して、県民が身近に鳥獣に触れ合える貴重な場となっている。

このため、当該区域を身近な鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

九1 名称

桑畑山鳥獣保護区

2 区域

下北郡東通村大字尻労地内尻労漁港臨港道路と海岸線との交点を起点とし、同点から同臨港道路を南西に進み県道尻労袰部線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み県道尻屋むつ線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み野牛川右岸との交点に至り、同点から同右岸を北西に進み海岸線との交点に至り、同点から同海岸線を北東に進み尻屋崎に至り、同点から海岸線を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円及びその付近の島卿。(図面は別図九のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和二十四年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、下北半島の北東部に位置する桑畑山を中心とする区域である。

桑畑山は強風地帯に属し、海に突き出た本州最涯の尻屋崎に位置していることから、その特殊な環境を反映して、ムラサキやキバナハタザオなど貴重な各種植物が分布している。また、当該区域は、起伏に富んだ地形を有しており、スギ、ヒバ、クロマツ人工林や、ミズナラ、コナラ等の広葉樹林に広く覆われていることから、アカゲラ、カケス、コガラなど森林を好む鳥類が多く生息しているほか、環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に分類されるケイマフリ、オジロワシ、ハヤブサなど多様な鳥獣が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

十1 名称

小沢鳥獣保護区

2 区域

むつ市脇野沢小沢地内国道三三八号と村道小沢二号線との交点を起点とし、同点から同国道を西に進み口広川左岸との交点に至り、同点から同左岸を上流に進み国有林下北森林管理署九四八林班との交点に至り、同点から同林班を北西に進み九四九林班・九四六林班の各林班界と村道小沢二号線との交点に至り、同点から同村道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図十のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和二十四年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、下北半島の南西部に位置し、旧脇野沢村の口広川と旧同村小沢までの陸奥湾に面した区域である。平地はほとんどなく、陸奥湾沿いに分布する海岸段丘とその北部の丘陵地から構成され、起伏に富んだ地形となっている。区域の大部分が国有林となっており、スギ、ヒバ、アカマツ人工林のほか、沢沿いにはコナラ、ミズナラ、ヤマブドウ等が自生している。このような自然環境を反映して、ヤマドリ、アオバト、クロツグミ、ニホンザル、ニホンカモシカをはじめ、環境省レッドリストで準絶滅危惧に分類されるオオセグロカモメなどの多様な鳥獣が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

別図 略

鳥獣保護区の指定

令和4年10月31日 告示第575号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和4年10月31日 告示第575号