○青森県特定公共賃貸住宅条例第四条第一項第三号の知事が定める基準
令和四年九月十六日
青森県告示第五百八号
青森県特定公共賃貸住宅条例(平成九年三月青森県条例第六号)第四条第一項第三号の知事が定める基準を次のとおり定める。
自ら居住するため住宅を必要とする者(所得が十五万八千円以上四十八万七千円以下である者に限る。)であって次に掲げる者があるものであること。
一 現に同居し、又は同居しようとする児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されている児童をいう。)
二 現に同居し、又は同居しようとするパートナー(知事が別に定める要件に該当する者に限る。)