○道路の供用の開始
令和四年十一月三十日
青森県告示第六百三十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和四年十二月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | むつ市川内町高野川二六三からむつ市川内町石倉沢一の三まで | 令和四・一一・三〇 |
○道路の供用の開始
令和四年十一月三十日
青森県告示第六百三十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和四年十二月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | むつ市川内町高野川二六三からむつ市川内町石倉沢一の三まで | 令和四・一一・三〇 |