○道路の供用の開始
令和四年十二月十六日
青森県告示第六百七十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和五年一月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道常海橋銀線 | 青森市浪岡大字樽沢字村元二四四の一から青森市浪岡大字樽沢字村元一八三の一まで | 令和四・一二・一六 |
○道路の供用の開始
令和四年十二月十六日
青森県告示第六百七十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和五年一月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道常海橋銀線 | 青森市浪岡大字樽沢字村元二四四の一から青森市浪岡大字樽沢字村元一八三の一まで | 令和四・一二・一六 |