○道路の供用の開始
令和四年十二月二十一日
青森県告示第六百八十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和五年一月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 青森市篠田三丁目三一一の一から青森市沖館五丁目一の六まで | 令和四・一二・二一 |
○道路の供用の開始
令和四年十二月二十一日
青森県告示第六百八十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和五年一月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 青森市篠田三丁目三一一の一から青森市沖館五丁目一の六まで | 令和四・一二・二一 |