○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告示
令和四年十二月二十三日
青森県公安委員会告示第百四十三号
青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十一月青森県公安委員会規則第十七号)第三条の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の根拠となる法令等の名称及び条項並びに当該申請等に係る電子情報処理組織の使用を開始する日を定めたので、次のとおり告示する。
根拠となる法令等の名称及び条項並びに使用を開始する日
法令等の名称 | 条項 | 使用を開始する日 |
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号) | 第九条(警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。) | 令和五年一月四日 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号) | 第八条第一項 | |
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) | 第八条の五第一項 |