○道路の供用の開始
令和五年二月十七日
青森県告示第八十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和五年三月十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | 下北郡大間町大字奥戸字小奥戸二の八から 下北郡大間町大字奥戸字小奥戸二の四〇まで | 令和五・二・一七 |
○道路の供用の開始
令和五年二月十七日
青森県告示第八十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和五年三月十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道三三八号 | 下北郡大間町大字奥戸字小奥戸二の八から 下北郡大間町大字奥戸字小奥戸二の四〇まで | 令和五・二・一七 |