○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告示
令和五年二月二十七日
青森県公安委員会告示第二十六号
青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十一月青森県公安委員会規則第十七号)第三条の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の根拠となる法令等の名称及び条項並びに当該申請等に係る電子情報処理組織の使用を開始する日を定めたので、次のとおり告示する。
根拠となる法令等の名称及び条項並びに使用を開始する日
法令等の名称 | 条項 | 使用を開始する日 |
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号) | 第二十六条、第二十八条第二項及び第三項(第一号イ及び第二号イを除く。)、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第四十一条 | 令和五年三月一日 |