○道路の供用の開始
令和五年三月二十日
青森県告示第百八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和五年四月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道碇ヶ関大鰐停車場線 | 南津軽郡大鰐町大字早瀬野字坂本一〇五の四から 南津軽郡大鰐町大字早瀬野字坂本九〇の一まで | 令和五・三・二〇 |
○道路の供用の開始
令和五年三月二十日
青森県告示第百八十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から令和五年四月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道碇ヶ関大鰐停車場線 | 南津軽郡大鰐町大字早瀬野字坂本一〇五の四から 南津軽郡大鰐町大字早瀬野字坂本九〇の一まで | 令和五・三・二〇 |