○道路の供用の開始

令和五年三月二十二日

青森県告示第百八十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和五年四月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

下北郡大間町大字大間字根田内一〇から

下北郡大間町大字大間字根田内八の五〇まで

令和五・三・二二

国道三三八号

下北郡大間町大字大間字根田内一〇から

下北郡大間町大字大間字根田内八の四二九まで

道路の供用の開始

令和5年3月22日 告示第189号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和5年3月22日 告示第189号