○青森県定年退職者等退職手当基金条例
令和五年三月二十四日
青森県条例第二号
青森県定年退職者等退職手当基金条例をここに公布する。
青森県定年退職者等退職手当基金条例
(設置)
第一条 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の規定による定年退職者等に対する退職手当の支給に要する経費の財源に充てるため、青森県定年退職者等退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、職員の退職手当に関する条例の規定による定年退職者等に対する退職手当の支給に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。