○青森県個人情報の保護に関する規則
令和五年三月三十一日
青森県規則第十号
青森県個人情報の保護に関する規則をここに公布する。
青森県個人情報の保護に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び青森県個人情報の保護に関する条例(令和五年三月青森県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
2 条例個人情報ファイル簿は、県の機関等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
4 県の機関等は、条例個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第七十四条第二項第九号に該当しないものとなったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 県の機関等は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該県の機関等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
6 条例第三条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別
二 法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルについて、次項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
7 条例第三条第二項第三号の規則で定める個人情報ファイルは、法第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第三条第一項の規定による公表に係る法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(保有個人情報開示請求書)
第四条 開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第一号様式)による。
一 用紙に出力することができる電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧(開示請求に係る保有個人情報の一部を開示するとき、その他相当な理由がある場合にあっては、当該出力したものの写しの閲覧)又はその写しの交付
二 用紙に出力することができる電磁的記録以外の電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
一 前項各号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録の写しの交付
二 前項第一号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(保有個人情報開示実施方法等申出書)
第六条 令第二十六条第一項の書面は、保有個人情報開示実施方法等申出書(第二号様式)による。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第七条 令第二十八条第四項の規則で定める方法は、納入通知書により納付する方法その他県の機関が定める方法とする。
(保有個人情報訂正請求書)
第八条 訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第三号様式)による。
(保有個人情報利用停止請求書)
第九条 利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第四号様式)による。
(法の施行の状況の公表)
第十条 条例第十七条の規定による県の機関等における法の施行の状況の公表は、毎年度の六月三十日までに、その前年度における当該状況を青森県報に登載して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 開示請求の件数及び開示決定等の状況
二 訂正請求の件数及び訂正決定等の状況
三 利用停止請求の件数及び利用停止決定等の状況
四 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等並びに開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る不作為についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決の状況
五 その他必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(青森県個人情報保護条例施行規則及び知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 青森県個人情報保護条例施行規則(平成十一年五月青森県規則第五十六号)
二 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成十一年五月青森県規則第五十五号)