○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定
令和五年三月三十一日
青森県告示第二百五十号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルとなる道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
国道一〇一号 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字鳴戸三五一から 西津軽郡深浦町大字大間越字筧四二の二まで |
国道二七九号 | 下北郡大間町大字大間字細間一九から むつ市横迎町二丁目一七まで |
国道二八〇号 | 青森市篠田二丁目一一から 東津軽郡今別町大字今別字今別一八まで |
青森市大字新城字平岡三九八から 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師苗代沢五まで | |
国道三三八号 | 上北郡六ケ所村大字泊字泊山一の一八四から 上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下二九の五二まで |
むつ市横迎町二丁目一七から 下北郡東通村大字白糠字明神ノ上五まで | |
むつ市川内町砂浜九から むつ市大平町二四まで | |
下北郡大間町大字大間字奥戸上道二三から 下北郡佐井村大字佐井字大佐井一一まで | |
国道三三九号 | 五所川原市大字太刀打字柳川二七二の四から 北津軽郡中泊町大字今泉字布引一一四の一まで |
県道鰺ケ沢蟹田線 | 北津軽郡中泊町大字今泉字布引一一四の一から 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平沢辺五〇の一まで |
県道今別蟹田線 | 東津軽郡今別町大字今別字中沢一七四の一から 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田大平沢辺五〇の一まで |
県道川内佐井線 | むつ市川内町砂浜九から 下北郡佐井村大字佐井字大佐井一一まで |
二 指定する年月日
令和五年四月一日