○道路の供用の開始

令和五年三月三十一日

青森県告示第二百五十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和五年四月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二八〇号

東津軽郡今別町大字砂ケ森字赤根沢二三の一二から

東津軽郡今別町大字砂ケ森字砂村元六の一まで

令和五・三・三一

県道三沢十和田線

上北郡六戸町大字折茂字今熊二四七の一六から

十和田市大字相坂字高清水七八の三まで

県道中ノ渡十和田線

十和田市大字沢田字中道五八の一から

十和田市大字沢田字三日市一三九の一まで

県道櫛引上名久井三戸線

三戸郡南部町大字福田字町中一二の一から

三戸郡南部町大字福田字町中一〇の三まで

五・四・一

県道田子十和田湖線

三戸郡田子町大字田子字野々上平八六の四から

三戸郡田子町大字田子字池振外平一四の二まで

道路の供用の開始

令和5年3月31日 告示第253号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 告示第253号