○県文化財の指定

令和五年四月十二日

青森県教育委員会告示第四号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項第二十四条第五項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、県技芸の保持者に追加認定し、及び県有形民俗文化財に指定する。

一 県重宝に指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

絹本著色阿弥陀如来像

一幅

弘前市大字新寺町一六五

宗教法人法源寺

県重宝

刊本「自然真営道」

三巻

八戸市大字糠塚字下道二の一

八戸市

二 県技芸の保持者に追加認定するもの

種別

名称

保持者住所

保持者

県技芸

根笹派大音笹流錦風流尺八

弘前市大字豊原二丁目一三の一七

ベランド ジョン ニコラス

三 県有形民俗文化財に指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県有形民俗文化財

熊野本地絵巻

二巻

下北郡東通村大字田屋字家ノ上二九の二

東通村

附 模写

二点

県文化財の指定

令和5年4月12日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
令和5年4月12日 教育委員会告示第4号