○県文化財の指定
令和五年四月十二日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項、第二十四条第五項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、県技芸の保持者に追加認定し、及び県有形民俗文化財に指定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 絹本著色阿弥陀如来像 | 一幅 | 弘前市大字新寺町一六五 | 宗教法人法源寺 |
県重宝 | 刊本「自然真営道」 | 三巻 | 八戸市大字糠塚字下道二の一 | 八戸市 |
二 県技芸の保持者に追加認定するもの
種別 | 名称 | 保持者住所 | 保持者 |
県技芸 | 根笹派大音笹流錦風流尺八 | 弘前市大字豊原二丁目一三の一七 | ベランド ジョン ニコラス |
三 県有形民俗文化財に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県有形民俗文化財 | 熊野本地絵巻 | 二巻 | 下北郡東通村大字田屋字家ノ上二九の二 | 東通村 |
附 模写 | 二点 |