○道路の供用の開始

令和五年八月十四日

青森県告示第五百二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和五年九月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

むつ市川内町宿野部上野平三四からむつ市川内町宿野部一〇一まで

令和五・八・一四

道路の供用の開始

令和5年8月14日 告示第502号

(令和5年8月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和5年8月14日 告示第502号