○道路の供用の開始

令和五年十月六日

青森県告示第五百九十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和五年十一月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二八〇号

青森市篠田三丁目三一一の八から

青森市篠田三丁目三一一の一まで

令和五・一〇・六

国道四五四号

三戸郡新郷村大字戸来字舘神七二の二から

三戸郡新郷村大字戸来字馬場谷地五一の八まで

道路の供用の開始

令和5年10月6日 告示第598号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和5年10月6日 告示第598号