○鳥獣保護区の指定

令和五年十一月一日

青森県告示第六百四十六号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり舟岡鳥獣保護区、座頭石鳥獣保護区、上市川鳥獣保護区、市浦鳥獣保護区、西赤石山鳥獣保護区、向旗屋鳥獣保護区、薬研鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

一1 名称

舟岡鳥獣保護区

2 区域

東津軽郡外ヶ浜町字平舘舟岡地内国道二八〇号と尻高川との交点を起点とし、同点から同国道を南に進み小湯ノ沢川との交点に至り、同点から同河川を西に進み国有林青森森林管理署事業区五三三林班との交点に至り、同点から同国有林と民有林との境界を北に進み尻高川との交点に至り、同点から同河川を東に進み起点に至る線で囲まれた区域と国有林青森森林管理署事業区五二九林班から五三三林班までの区域一円。(図面は別図1のとおり)

3 存続期間

令和五年十一月一日から

令和二十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、津軽半島の外ヶ浜町画像岳山麓に広がる森林地帯に位置しており、大部分を国有林が占めている。また、起伏に富んだ地形を有しており、スギ、ヒバ等の針葉樹林やブナ、ミズナラ等の広葉樹林に広く覆われていることから、アカゲラ、カケス、コガラなど森林を好む鳥類が多く生息しているほか、環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に分類されるオジロワシ、オオワシ、ハヤブサなど多様な鳥獣が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

二1 名称

座頭石鳥獣保護区

2 区域

弘前市大字一野渡字山下地内市道中野座頭石線と通称座頭石歩道との交点を起点とし、同点から同歩道を南東に進み国有林津軽森林管理署事業区三一六林班との交点に至り、同点から同国有林と民有地の境界を北西に進み一野渡林道との交点に至り、同点から同林道を北に進み市道中野座頭石線との交点に至り、同点から同市道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域と国有林津軽森林管理署事業区三一六林班から三二三林班までの区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

令和五年十一月一日から

令和二十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該地域は、弘前市の南東側を流れる大和沢川の支流尾神沢に位置しており、大部分を国有林が占めている。また、起伏に富んだ地形を有しており、スギの人工林やブナ、ミズナラ等の広葉樹林に広く覆われていることから、アカゲラ、カケスなど森林を好む鳥類が多く生息しているほか、環境省レッドリストで絶滅危惧ⅠB類に分類されるクマタカなど多様な鳥獣が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

三1 名称

上市川鳥獣保護区

2 区域

三戸郡五戸町大字切谷内字北田ノ沢地内の町道外ノ沢北田ノ沢線と町道鍛冶屋敷外ノ沢線との交差点を起点とし、同点から町道外ノ沢北田ノ沢線を北西に進み同町道と同町と上北郡六戸町の町界との交点に至り、同点から同町界を北東に約二キロメートル進みそのまま町界を南東へ約二・五キロメートル進み町道粒ヶ谷地三方塚線との交点に至り、同点から町道粒ヶ谷地三方塚線を南へ進み町道北市川三方塚線との交点に至り、同点より町道北市川三方塚線を西へ進み県道五戸下田停車場線との交点に至り、同点より県道五戸下田停車場線を南西へ進み町道鍛冶屋敷外ノ沢線との交点に至り、同点より町道鍛冶屋敷外ノ沢線を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

令和五年十一月一日から

令和二十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該地域は、五戸町中心部から北東に位置しており、樹林帯が比較的まとまって存する地域であり、スギ、アカマツ等の針葉樹林やミズナラ、コナラ、イタヤカエデ等の広葉樹林に広く覆われていることから、アカゲラ、カケスなど森林を好む鳥類が多く生息している。また、野生鳥獣にとって環境の面で優れた地域であるため、野生鳥獣の生息はもとより、渡り鳥が通過する重要なポイントでもあり、かつ繁殖の場としても重要な地域である。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。また、指定当時には生息しておらず、近年他地域から進入し農産物等に被害を及ぼすおそれのある獣類については有害鳥獣捕獲により対応を図るものである。

四1 名称

市浦鳥獣保護区

2 区域

五所川原市相内地内国道三三九号と唐川との交点を起点とし、同点から同河川を東に進み国有林津軽森林管理署金木支署五六二林班との交点に至り、同点から国有林と民有林の境界線を東に進み山王坊川との交点に至り、同点から同河川を南西に進み相内川右岸との交点に至り、同点から市道相内本線を北西に進み同国道との交点に至り、同国道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円と国有林津軽森林管理署金木支署五五七林班から五五九林班まで、五六一林班、五六二林班の区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

令和五年十一月一日から

令和二十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、津軽半島の日本海側に面した五所川原市相内集落の北側に位置し、採草牧草地が大半を占める民有地とブナ、ミズナラ、ヒバの天然林とスギ人工林を主とした国有林からなっている。

民有地には、カルガモ、オシドリ等のカモ類の鳥類が生息している一方、国有林にはアカゲラ、カケスなど森林を好む鳥類が多く生息しているほか、環境省レッドリストで準絶滅危惧に分類されるミサゴ、ノジコなど多様な鳥獣が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

五1 名称

西赤石山鳥獣保護区

2 区域

西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町地内国有林津軽森林管理署鰺ケ沢森林事務所二〇三八林班から二〇四一林班までの区域一円。(図面は別図五のとおり)

3 存続期間

令和五年十一月一日から

令和二十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、白神山地世界遺産地域の北側に位置している国有林地域である。また、起伏に富んだ地形を有しており、一部スギ等の針葉樹林やブナを主体とする広葉樹林に広く覆われていることから、アカゲラ、カケス、コガラなど森林を好む鳥類が多く生息しているほか、環境省レッドリストで絶滅危惧ⅠB類に分類されるイヌワシ、クマタカ、サンショウクイなど多様な鳥獣が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

六1 名称

向旗屋鳥獣保護区

2 区域

上北郡東北町字内蛯沢地内主要地方道八戸野辺地線と町道蛯沢小学校内蛯沢線との交点を起点とし、同点から同地方道を北西に進み町道大旗屋搭ノ沢線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道搭ノ沢輝ヶ丘線との交点に至り、同点から同町道を東に進み岩渡沢川との交点に至り、同点から同河川を南東に進み町道外蛯沢輝ヶ丘線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み国道三九四号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み町道蛯沢小学校内蛯沢線との交点に至り、同点から同町道を南に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

令和五年十一月一日から

令和二十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、東北町の南中央部に位置し、県道と岩渡沢川に挟まれた丘陵な森林地帯であり、スギ、アカマツの針葉樹林やクリ、コナラ等の広葉樹林に広く覆われていることから、アカゲラ、カケスなど森林を好む鳥類が多く生息しているほか、環境省レッドリストで準絶滅危惧に分類されるヨタカなど多様な鳥獣が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

七1 名称

薬研鳥獣保護区

2 区域

むつ市大畑町地内国有林下北森林管理署一〇三九林班、一〇四〇林班、一〇四五林班、一〇四八林班、一〇四九林班、一〇五四林班(ろ、ち~る、わ、か、イ、ニ、ヘの各小班)、一〇五八林班(い小班を除く)、一一六二林班、一一六四林班から一一六六林班までの区域及びそれに囲まれた国有林貸付地及び民有地一円。(図面は別図七のとおり)

3 存続期間

令和五年十一月一日から

令和二十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地の保護区

当該区域は、下北半島のむつ市大畑町のほぼ中央に位置しており、大畑川上流部の薬研温泉を中心とした国有林地域である。また、起伏に富んだ地形を有しており、ヒバ等の針葉樹林やブナ、ミズナラ等の広葉樹林に広く覆われていることから、アカゲラ、カケス、コガラなど森林を好む鳥類が多く生息しているほか、環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に分類されるオジロワシ、オオワシなど多様な鳥獣が生息している。

このため、当該区域を森林鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に引き続き指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

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鳥獣保護区の指定

令和5年11月1日 告示第646号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和5年11月1日 告示第646号