○青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告示

令和五年十二月二十七日

青森県公安委員会告示第百六十六号

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十一月青森県公安委員会規則第十七号)第三条の規定により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等の根拠となる法令等の名称及び条項並びに当該申請等に係る電子情報処理組織の使用を開始する日を定めたので、次のとおり告示する。

根拠となる法令等の名称及び条項並びに使用を開始する日

法令等の名称

条項

使用を開始する日

古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)

第十四条の二(古物商が仮設店舗において古物営業を営む場合において、その場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限る。)

令和六年一月四日

青森県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第三条による告…

令和5年12月27日 公安委員会告示第166号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第3章
沿革情報
令和5年12月27日 公安委員会告示第166号