○道路の供用の開始

令和六年一月十二日

青森県告示第二十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和六年二月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道馬門野辺地線

上北郡野辺地町字下御手洗瀬一の三から上北郡野辺地町字下御手洗瀬三の一まで

令和六・一・一二

道路の供用の開始

令和6年1月12日 告示第23号

(令和6年1月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和6年1月12日 告示第23号