○急傾斜地崩壊危険区域の指定

令和六年一月二十九日

青森県告示第四十一号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び西北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

鹿子石二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十一号を結んだ線は主要地方道弘前岳鰺ケ沢線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

芦萢町

玉坂

二八の四

二八の一

二一の二

鹿子石

一四五の二

一〇の二

一二四

玉坂

三七の一

鹿子石

二一

二〇

十一

五の五

急傾斜地崩壊危険区域の指定

令和6年1月29日 告示第41号

(令和6年1月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
令和6年1月29日 告示第41号