○洪水浸水想定区域等の公表
令和六年二月二日
青森県告示第五十二号
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第二項の規定により、次の河川について洪水浸水想定区域を指定し、水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条第一号から第三号までに掲げる事項を定めたので、同法第十四条第四項の規定により公表する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び西北地域県民局地域整備部に備え置いて閲覧に供する。
岩木川水系飯詰川
小泊川水系小泊川
○洪水浸水想定区域等の公表
令和六年二月二日
青森県告示第五十二号
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第二項の規定により、次の河川について洪水浸水想定区域を指定し、水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第二条第一号から第三号までに掲げる事項を定めたので、同法第十四条第四項の規定により公表する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び西北地域県民局地域整備部に備え置いて閲覧に供する。
岩木川水系飯詰川
小泊川水系小泊川