○青森県公安委員会に対する苦情の取扱いに関する規則
令和六年三月八日
青森県公安委員会規則第四号
青森県公安委員会に対する苦情の取扱いに関する規則をここに公布する。
青森県公安委員会に対する苦情の取扱いに関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県警察の職員(以下「警察職員」という。)の職務執行について、青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対して申し出られた苦情の取扱いに関し、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)及び苦情の申出の手続に関する規則(平成十三年国家公安委員会規則第十一号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 苦情 警察職員が職務執行において違法若しくは不当な行為をし、若しくはなすべきことをしなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服又は警察職員の不適切な執務の態様に対する不平・不満をいう。
二 文書による苦情 法第七十九条第一項の規定に基づき文書(公安委員会を宛名として提出された書面をいう。)により公安委員会に対して申し出られた苦情をいう。
三 その他の苦情 公安委員会に対して申し出られた苦情のうち文書による苦情以外のものをいう。
(受理)
第三条 公安委員会に対して申し出られた苦情は、青森県警察本部及び警察署において受理するものとする。
2 前項の規定により苦情の申出を受理した所属の長は、速やかに青森県警察本部長(以下「本部長」という。)及び公安委員会に報告するものとする。
(処理)
第四条 公安委員会は、前条第二項の規定により苦情の申出に関する報告を受けたときは、本部長に当該苦情に係る事実関係の調査及びその結果を踏まえた措置を行わせるとともに、その処理の結果の報告を求めるものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により報告を受けた調査の結果が不十分であると認めるときは、本部長に再調査の指示をすることができる。
(結果通知)
第五条 公安委員会は、その他の苦情を受理したときは、当該苦情の申出を行った者(以下この条において「申出者」という。)に対し、文書その他適当と認める方法により処理の結果を通知するものとする。ただし、法第七十九条第三項ただし書に規定する場合のほか、申出者が明らかに通知を求めていない場合又は申出者の氏名が明らかでない場合は、この限りでない。
(通知内容)
第六条 法第七十九条第三項の規定による通知及び前条の通知の内容は、次のとおりとする。
一 申し出られた苦情に係る事実関係の有無
二 事実関係が確認できた場合は、苦情の対象となる職務執行の問題点の有無
三 問題点のある職務執行については、講じた措置
四 その他必要と認められる事項
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、公安委員会に対して申し出られた苦情の取扱いに関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。