○急傾斜地崩壊危険区域の指定

令和六年三月十三日

青森県告示第百四十五号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び東青地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

立石子急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域、標柱七号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱七号と標柱十号を結んだ線に囲まれた区域並びに標柱十一号から標柱十六号までを順次結んだ線及び標柱十一号と標柱十六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線、標柱七号と標柱十号を結んだ線及び標柱十一号と標柱十六号を結んだ線は県道夏泊公園線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

東田沢

立石子

一の三

二の一

小湊越、立石子

国調筆界未定

小湊越

一〇の一五六

小湊越、立石子

国調筆界未定

立石子

一の二

三ツ角

三〇の一

小湊越

一〇の一五六

一〇の一六四

三ツ角

二六の三

十一

二六の三

十二

二四

十三

二四

十四

二二の一

十五

三一の五

十六

三一の五

急傾斜地崩壊危険区域の指定

令和6年3月13日 告示第145号

(令和6年3月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
令和6年3月13日 告示第145号