○青森県公立学校情報機器整備基金条例
令和六年三月十八日
青森県条例第二号
青森県公立学校情報機器整備基金条例をここに公布する。
青森県公立学校情報機器整備基金条例
(設置)
第一条 県が国から交付を受ける公立学校情報機器整備事業費補助金により、初等中等教育を行う公立学校の児童用及び生徒用の情報機器(入出力支援装置を含む。)を整備するための事業(以下「公立学校情報機器整備事業」という。)に要する経費並びに公立学校情報機器整備事業を行う市町村及び民間事業者に対する補助に要する経費の財源に充てるため、青森県公立学校情報機器整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、県が交付を受ける公立学校情報機器整備事業費補助金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、公立学校情報機器整備事業に要する経費並びに公立学校情報機器整備事業を行う市町村及び民間事業者に対する補助に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。